2003-03-19 第156回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○林政府参考人 国際法上の考え方ということでございますけれども、港につきましては、領海、公海等と異なりまして、いわゆる内水と考えられておるわけでございますけれども、各国は、不合理あるいは恣意的な差別などによりまして権利乱用とならない、また、自国の締結しました国際約束、例えば通商航海条約等で相互に寄港を認め合うとかいう義務を負っているとか、そういう国際約束に抵触するものでない限り、入港に関しまして一定
○林政府参考人 国際法上の考え方ということでございますけれども、港につきましては、領海、公海等と異なりまして、いわゆる内水と考えられておるわけでございますけれども、各国は、不合理あるいは恣意的な差別などによりまして権利乱用とならない、また、自国の締結しました国際約束、例えば通商航海条約等で相互に寄港を認め合うとかいう義務を負っているとか、そういう国際約束に抵触するものでない限り、入港に関しまして一定
外務省にお尋ねをいたしますが、私は、同意を求めるべき旗国というのが地球上に無数にあるのであればなかなかやりにくいというふうに思いますけれども、めでたくこの法案が成立の暁には、これだけ精力を尽くして重要法案として審議をしてきた、そして成立した法律に基づいて、しっかり外務省は、それぞれ外国にある公館、外務省の出先、そういったところで、関係国に対して、通商航海条約等々常々外国との接触があるわけでありますから
歴史的には、二国間の通商航海条約等で国家間で相互にほかの国に与える待遇よりも不利でない待遇を約束し合う技術的な概念から発展したもので、現在もいろいろな国に利益を及ぼすためにガット等の規定で広く用いられている概念でございます。
この点につきましては、私どもといたしましては、わが国の海外直接投資が近年に至るまで他の先進国に比べますと相対的に低い水準にあったこととか、それから、わが国の場合には、通商航海条約等で通常財産保護とか事業活動に関する最恵国待遇等の一般的な条項を置いておりまして、それなりの効果を期待し得るというような状況がございました関係上、その投資保護協定の締結に対する必要性が必ずしも一般に認識されてこなかったというような
それで、このほか通商航海条約等を中心とする二国間条約の中に規定が盛られているのがございますが、その中で領事館の設置であるとか職務権限、特権、免除において簡単な規定を置いているのが幾つかございましたけれども、いずれにしてもこのような規定につきましては、重要なポイントにつきましては相互主義あるいは最恵国待遇という形で処理してきている例が多く、余り詳細な規定が置かれてなかったというのが戦前の実態でございます
その際には、現行の法律の規定そのもののみでなく、将来改正されることがあるべき、あるいは新しく設けられることがあるべき法律にも準拠して、特定の通商航海条約等一般的な活動を規定する条約においては、そのような規定をすることによって国内法に従った活動を確保するという取り決め方は各方面でしていると思いますので、具体的な例については追って調べて御報告申し上げたいと思います。
一つは、いわゆる通商航海条約等で規定をいたします、実体的な投資保証の措置を盛り込む内容と、一つは国が代位弁済をいたしました際の求償権を先方に求めるという場合の、技術的な規定を内容といたします投資保証協定と、二つの態様があるわけでございます。
しかしながら、強制水先にいたします場合、その他の場合でも同じでございますけれども、通商航海条約等によって御指摘のように内国民待遇がございますので、外国船だけを強制にすると、こういうことは相ならぬわけでございまして、やはり内外船ひとしく、また外国船も便宜置籍であるとないとを問わずひとしく強制にしなければならない、かように考えるわけでございます。
御指摘のように、この海運協定は海運事項に関するものだけでございまして、一般のいわゆる通商航海条約等に定めますその他の入国、滞在でございますとか、事業活動というものに対する規定は欠いておるわけでございます。
協定第二条は、日米安全保障条約及び関連諸取りきめ、友好通商航海条約等の日米間の条約はこの協定の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に適用されることを確認しております。
第二に、安保条約及び関連諸取りきめ、通商航海条約等の日米間の二国間条約が復帰の日から沖繩に適用されるとの確認を行なうことになります。このように安保条約、地位協定、事前協議に関する交換公文等がそのまま何らの変更なしに沖繩に適用になるのでありまして、したがって、核の持ち込み、戦闘作戦行動のための発進等も当然事前協議の対象となるわけであります。
第二に、安保条約及び関連諸取りきめ、通商航海条約等の日米間の二国間条約が復帰の日から沖繩に適用されるとの確認を行なうことになります。このように安保条約、地位協定、事前協議に関する交換公文等がそのまま何らの変更なしに沖繩に適用になるのでありまして、したがって、核の持ち込み、戦闘作戦行動のための発進等も当然事前協議の対象となるわけであります。
なお通商航海条約等によりまして最恵国待遇を与えるのだという約束をいたしました国には、いまの低い協定税率も適用する、こういう立て方にいたしておるわけでございます。
これはいずれ通商航海条約等しかるべきものをこしらえまして、わが商社の支店活動なんかを確保しなければならないわけであります。それにはまだこういう現況におきまして日航の支店が韓国において設置され、かつ、これが活動し得る基礎を獲得するならば、この利益は非常に大きなものである、このような判断に基づきまして、日韓航空協定をこしらえたわけであります。そのような背景がございます。
一般論といたしまして、先ほど私が申しましたとおり、革命政権が私有財産を没収するという場合に、その没収に伴って当然正当な補償をしなければならないというのは、これは当然のことでありまして、私どもいかなる場合につきましても、そういうのは国際法上のケースである、そういう原則をはっきり通商航海条約等で確保するのが現在の政府の立場である。
その点につきましては、特に国家間の基本的関係を設定いたします通商航海条約等では、そういうことを保障している規定がはっきりございまして、無償でもって相手国の財産接収等をしてはならないというふうな趣旨の規定がたくさんございます。
○高島説明員 通商航海条約等では、国民の財産につきましてもそういう保護のもとにございますので、当然無償で接収等をすることはできないというふうに考えております。
さらにIMFの条約、あるいは日米通商航海条約等の立場から、これは単なる道義的義務ではなくして、法律的に国際条約上の義務であるという意見があります。政府は、はたしてこれは法的な義務として取り組んでおられるのであるか、政策選択の課題として取り組んでおられるのであるか、その辺について関係大臣から御答弁を願いたいと思います。
したがって、通商航海条約等で相手国の領事に最恵国待遇を保障するということはありましたけれども、そのような場合でも、外国領事に対しては特に何ら特殊な地位を認めるというようなことはなかったようでございます。しかし、戦後においては、一九四九年にアメリカとの間に領事条約を締結したのを初めといたしまして、具体的な規定を持つ領事条約をだんだんつくってきております。
つまり、接受国、リシーブド・ステーツの産業、経済、通商に関するいろいろの諸事情視察、調査する、そして本国及び自国民でその接受国に在留しておる者にこれをインフォームする、知らせる、そしてまた本国と接受国との間の経済条約あるいはまた通商航海条約等の受け入れ国における状況を観察、監視するというのが大体その地位に与えられた任務の一つではないか。
ですから、やはり今度はちょうど八条国に移行する、OECDに入るにつきましては、これまで十年間の実績を考え、実態をよく考え、それから今後の影響等を考え、アメリカと諸外国との通商航海条約等を調べて、そうして日本の不利な点、有利な点等を勘案して、それでここでやはり改定をするチャンスではないかと思う。これはこのまま続いてずるずるいっちゃうと、そういうチャンスがなかなかつかめない。